利用条件
介護保険の要介護・要支援の認定を受けた方、及び市の総合事業の事業対象者となった方
営業日及び時間
毎週月曜日から土曜日  午前9:15〜午後4:30
定休日・・・日曜日・12月31日〜1月3日(祭日は営業しています)
定員
一日 30名
ご利用料金
介護保険のサービス
@ 介護保険のサービス(1日あたりの料金)
  1日あたりの利用料金 介護保険適用時の1日あたり
の利用料金【1割負担】
介護保険適用時の1日あたり
の利用料金
【2割負担】
介護保険適用時の1日あたり
の利用料金
【3割負担】
要介護 1 ¥6,550 ¥655 ¥1,310 ¥1,965
要介護 2 ¥7,730 ¥773 ¥1,546 ¥2,319
要介護 3 ¥8,960 ¥896 ¥1,792 ¥2,688
要介護 4 ¥10,180 ¥1,018 ¥2,036 ¥3,054
要介護 5 ¥11,420 ¥1,142 ¥2,284 ¥3,426
入浴介助加算

1回あたり

¥400 ¥40 ¥80 ¥120
サービス提供体制強化加算(U)

1日あたり

¥180 ¥18 ¥36 ¥54
介護職員処遇改善加算(T)
          1月の合計単位数の1000分の59
介護職員等特定処遇改善加算(T)
          1月の合計単位数の1000分の12
 ※但し、四街道市は特定地域のため、月額総金額に対し¥10.45が加算されます。
A 総合事業のサービス(1月あたりの料金)
  1月あたりの利用料金 1月あたりの
自己負担額【1割負担】
1月あたりの
自己負担額【2割負担】
1月あたりの
自己負担額【3割負担】
事業対象者 要支援1
 
¥16,720 ¥1,672 ¥3,344 ¥5,016
事業対象者 要支援2
(週1回程度)
¥16,720 ¥1,672 ¥3,344 ¥5,016
事業対象者 要支援2
(週2回程度)
¥34,280 ¥3,428 ¥6,856 ¥10,284
サービス提供体制強化加算(U)(1月あたりの料金)
事業対象者 要支援1
(週1回程度)
¥720 ¥72 ¥144 ¥216
事業対象者 要支援2
(週1回程度)
¥720 ¥72 ¥144 ¥216
事業対象者 要支援2
(週2回程度)
¥1,440 ¥144 ¥288 ¥432
介護職員処遇改善加算(T)
          1月の合計単位数の1000分の59
介護職員等特定処遇改善加算(T)
          1月の合計単位数の1000分の12
※但し、四街道市は特定地域のため、月額総金額に対し¥10.45が加算されます。

■■B 介護保険外、総合事業外のサービス(全額自己負担)

 昼食費¥500(食材費¥280 調理費¥220) おやつ¥80
  ※当日キャンセルの場合は食材費、及びおやつ代を請求させていただきます。
  ※希望者によるレクリエーションなどについては、材料費等実費のご負担をお願いします。
日程表

 

8:30〜

 送迎

9:15〜9:45

 健康チェック・手洗い・うがい・お茶

9:45〜10:00

 朝の会(挨拶・本日の予定・献立の紹介等)

10:00〜10:10

 体操・歌・お茶

10:10〜11:40

 レクリエーション(ゲーム・ボランティアによる催事参加・外出等)

11:40〜13:30

 昼食 口腔ケア・昼寝

13:30〜15:30

 入浴(爪切り・水分補給)

15:30〜16:30

 おやつ・頭の体操など

16:30〜

 送迎

 
問い合わせ先
■ デイサービスセンターかわせみ直通 043-488-6835 8:30〜17:30
※見学ご希望の方は随時受け付けております。

〒284-0037
千葉県四街道市中台134番地  デイサービスセンターかわせみ
キャリアパス・職場環境要件について」の取り組み
(入職促進に向けた取組)
・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

(資質の向上やキャリアアップに向けた支援)
・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

(両立支援・多様な働き方の推進)
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

(腰痛を含む心身の健康管理)
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

(生産性向上のための業務改善の取組)
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

(やりがい・働きがいの醸成)
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
高齢者虐待防止のための指針
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
 虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
 本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2 虐待の定義
(1)身体的虐待
  暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。
  また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
  意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、
  利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
  脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
  利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
  利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
 当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。

(1)設置の目的
 虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、
 虐待防止に関する措置を適切に実施する。

(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は施設長兼デイサービス管理者清宮將成が務める。
・委員会の委員は、施設長、介護支援専門員、生活相談員、看護職員とする。

(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。

(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
 @ 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
 A 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
 B 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
 C 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
 D 虐待が発生した場合の対応に関すること
 E 虐待の原因分析と再発防止策に関すること

(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
 高齢者虐待防止の担当者は、清宮將成とする。

4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
 職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。

(1)定期的な研修の実施(年1回以上) 

(2)新任職員への研修の実施

(3)その他必要な教育・研修の実施

(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。
  客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。
  相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、
  職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、
  事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

7 成年後見制度の利用支援
 利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。

(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。

(3)対応の結果は相談者にも報告する。

9 利用者等に対する指針の閲覧
 職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。
 また、事業所ホームページにも公開する。

10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
 権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

附則

この指針は、令和6年3月26日より施行する。
運営規程
●社会福祉法人成山園介護予防通所介護事業運営規程
●社会福祉法人成山園総合事業運営規程
●社会福祉法人成山園通所介護事業運営規程
重要事項説明書
●総合事業重要事項説明書【ケアハウス入居者】
●総合事業重要事項説明書【ご自宅からの利用者】
●通所介護重要事項説明書【ケアハウス入居者】
●通所介護重要事項説明書【ご自宅からの利用者】